登録した物件の業法変更について
すでに登録している施設について許可証を変更をした場合、許可証の差し替えはできません。
業法変更時点で旧業法の営業許可証は無効となるため、同一物件であっても、改めてOyadoへの新規登録が必要です。
また、旧業法で受け付けた予約については、全てキャンセルする必要があります。
1. 新業法に基づいた許可証を取得
Section titled “1. 新業法に基づいた許可証を取得”新業法に基づいた許可証を取得してください。
2. ゲストへの連絡
Section titled “2. ゲストへの連絡”現在登録している施設に今後の予約がある場合は、ゲストへ無料キャンセルとなる旨を伝えてください。
3. 予約のキャンセル依頼
Section titled “3. 予約のキャンセル依頼”お問い合わせフォームからOyadoカスタマーサポート窓口へ連絡し、該当予約の無料キャンセルを依頼をしてください。
4. 新規登録と許可証申請
Section titled “4. 新規登録と許可証申請”新たに施設を新規登録し、新業法に基づいた許可証の申請を行ってください。
お問い合わせ
Section titled “お問い合わせ”Rakuten Oyado事務局 ライセンス担当窓口: お問い合わせフォーム