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二重価格表示について

制定日:2022年7月1日

このガイドラインは、Rakuten Oyadoにご登録の宿泊施設様を対象としています。

二重価格表示で使用される比較対照価格やその表示が適切な場合においては問題になることはありませんが、適切でない場合において、販売価格で購入することが著しく有利であると一般消費者に誤認されるような二重価格表示をしてしまった場合、景品表示法で禁止されている有利誤認表示に該当し、不当表示と判断される可能性があります。

適切な内容で表示ができるよう、実施時のガイドラインを制定しました。


二重価格表示とは、販売価格と、それよりも高額な他の価格(比較対照価格)が併記されていることをいいます。

この時の比較対照価格は一般的には「通常価格」と記載され、割引後の商品価格に対する「元値」となります。

例: 通常価格XXXX円の宿泊料金が期間限定でXXX円!

この場合に表示されている「比較対照価格」についてはルールがあります。


二重価格表記においては実施/表示内容が適正であることが重要であり、比較対照価格(元値)と販売価格とを比較する際は、比較対照価格において、下記3点をすべて遵守する必要があります

項目詳細
1. 期間条件「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とすること
2. 同一商品の比較同一商品(内容・条件)の価格を比較対照価格に用いて表示を行うこと
3. 明確な表示実際と異なる表示、もしくは曖昧な表示が行われていないこと(比較対照価格の内容について正確に表示をすること)

不当表示に該当するおそれがある場合

Section titled “不当表示に該当するおそれがある場合”

「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」では、二重価格表示において以下のような場合は不当表示に該当するおそれがあるとしております。

  1. 同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合
  2. 比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合

過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合、当該比較対象価格が同一の商品について**「最近相当期間にわたって販売されていた価格」**である必要があります。

「最近相当期間にわたって販売されていた価格」と言えるか否かは、以下のフローで確認してください。

  1. 過去直近2週間以内にその元値で販売していた実績はありますか?(SALE開始時からの過去直近2週間)

    • NO → 二重価格表示NG
    • YES → 次へ
  2. その元値で合計2週間以上販売していた実績はありますか?

    • NO → 二重価格表示NG
    • YES → 次へ
  3. その商品は8週間前から販売していましたか?

    • NO → パターン2へ(下記参照)
    • YES → 次へ
  4. 過去8週間以内に合計4週間+1日以上その元値で販売していた実績はありますか?

    • NO → パターン2へ(下記参照)
    • YES → 二重価格表示OK(パターン1)

パターン2(販売期間が8週間未満の場合)

Section titled “パターン2(販売期間が8週間未満の場合)”

その元値で販売していた期間を合計すると、その商品の販売期間全体(SALE開始以前の商品の販売期間合計)の半分+1日以上の長さがありますか?

  • YES → 二重価格表示OK
  • NO → 二重価格表示NG

パターン1:長期間販売商品の場合

Section titled “パターン1:長期間販売商品の場合”

通年販売等、長期間販売商品における、ある時点の価格を元値としたい場合

例: 8,500円 → 9,000円(7週間販売) → 8,000円(SALE価格)

可能な理由:

  1. SALE直近2週間前より継続して、元値(9,000円)での販売実績がある
  2. 当該商品自体は8週間の販売実績がある
  3. 元値(9,000円)で販売していた期間が、過去8週間以内に合計4週間+1日以上ある

パターン2:短期間販売商品の場合

Section titled “パターン2:短期間販売商品の場合”

季節商品等、短期間販売商品における、ある時点の価格を元値としたい場合

例: 8,500円(1日) → 9,000円(2週間販売) → 8,000円(SALE価格)

可能な理由:

  1. SALE直近2週間前より継続して、元値(9,000円)での販売実績がある
  2. 元値(9,000円)で販売していた期間が、当該商品の販売期間全体の過半数を占めている

実施ルール:同一商品との比較

Section titled “実施ルール:同一商品との比較”

比較対照価格として掲載をしたい商品は、割引販売する商品と内容・条件において**「同一商品」**であることが必要です。

元値プランにないものについては、割引販売する商品では販売できませんのでご注意ください。

OK例

比較対照商品: 朝食付・洋室・平日・3名/4名利用

割引販売商品: 朝食付・洋室・平日・4名利用

→ 3名が販売されていないが、4名料金は元々出ているので、同一商品とみなすことができる

NG例

比較対照商品: 朝食付・洋室・土日・3名/4名利用

割引販売商品: 素泊まり・和室・土日・3名/4名利用

→ 宿泊条件が比較対照とSALE商品で異なるため、同一商品とはみなせない


二重価格表示をする際は、比較対照としている価格の内容(比較対照価格が適用される商品の範囲や顧客条件)や性質(自己の過去の販売価格なのか、希望小売価格なのか等)を正確に表示する必要があります。

比較対照となる価格は何の価格なのかというのがユーザーが表示内容をもとに認識できるように記載をしてください。

割引価格となるプランへの記載例

Section titled “割引価格となるプランへの記載例”
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