2018/05/24

3万円から最大100万円に引き上げ!住宅宿泊事業者にかかる罰則の内容について

民泊新法では、住宅宿泊事業の違反者に対して厳しい罰則が定められます。 今までは違法民泊に対する罰金が3万円以下であったのに対して、民泊新法では最大100万円にまで引き上げられることになりました。 住宅宿泊事業に関わるのであれば、どのようなことが罰則にあたるのか?についても抑えておきたポイントです。 それでは、違法民泊の罰則について定められている内容を確認していきましょう。

違法民泊への厳しい罰則が定められた背景と目的

そもそも、なぜ今回厳しい罰則が定められることになったのか?その背景と目的を考えてみましょう。 訪日外国人の増加や2020年東京オリンピック開催の影響を受けて民泊施設の需要が高まる中、合法で民泊を運営するには法律的にハードルが高く、無許可の民泊施設が増加していました。しかし、無許可の民泊施設を明確に規制できる法律が存在しなかったため、無許可民泊によるトラブルが相次いで発生し、問題視されるようになりました。 そこで、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、住宅宿泊事業法(民泊新法)が制定されるという背景があります。 民泊新法が制定された主な目的は、野放し状態になっていた民泊施設を整備して、ホスト・ゲスト共に安心安全な民泊市場を築くことにあります。 これに伴い、違法民泊への取り締まりを強化するために厳しい罰則が設けられました。

住宅宿泊事業者にかかる罰則の内容について

それでは、違法民泊に対してどのような罰則が定められているのか?罰則の内容について確認していきましょう。 今回民泊新法で定められた罰則の内容は以下の通りで、違反の内容に応じて罰則が4段階に定められています。 (1)6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科 ・住宅宿泊事業の届出に虚偽があった場合 ・業務廃止命令に違反した場合 (2)50万円以下の罰金 ・住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者への委託が必要にもかかわらず、委託をしていない場合 (3)30万円以下の罰金 ・住宅宿泊事業の届出の内容に変更があったにもかかわらず、その旨を届出しない、または、虚偽の届出をした場合 ・宿泊者名簿の備付け義務、標識の掲示義務に違反した場合 ・自治体への定期報告をしていない、または、虚偽の報告をした場合 ・業務改善命令に違反した場合 ・自治体の報告徴収に応じない、または、虚偽の報告をした場合 ・自治体の立入検査を拒み、妨げ、またが忌避した場合 ・自治体からの質問に対して答弁しない、または、虚偽の答弁をした場合 (4)20万円以下の過料 ・住宅宿泊事業者が事業を廃止したにもかかわらず、その届出をしていない、または、虚偽の事業廃止の届出をした場合 基本的に、「住宅宿泊事業の届出を正しく行うこと」「変更や廃止があればその旨を届出すること」「住宅宿泊事業法で定められた役割や義務を遂行すること」を違反した場合に、罰則が課せられることになります。 ここで注意したい点としては、住宅宿泊管理業者と住宅宿泊仲介業者への委託義務についてです。 もし住宅宿泊事業者が届出や役割を正しく行っていたとしても、委託する住宅宿泊管理業者や住宅宿泊仲介業者に違反があった場合、住宅宿泊事業者にも責任が問われる可能性があります。 住宅宿泊管理業者は国土交通省への登録、住宅宿泊仲介業者は観光庁への登録が必須とされています。民泊新法が制定される以前には管理業や仲介業を無許可で行う業者も存在していますので、業者に委託する場合は、その業者が正しく登録をされている業者であるのかという点も必ず確認するようにしましょう。

違法にならないために、民泊新法について正しい知識を身につけましょう。

民泊新法では、住宅宿泊事業にかかわる事業者に対して、それぞれの役割や義務が定められています。「知識不足が原因で違法運営をしていた」なんてことにならないように、住宅宿泊事業者として行うべき届出や業務を正しく理解することが大切です。住宅宿泊事業の届出や定められた業務について、少しでも不安なことがあれば専門家に相談することをお勧めします。民泊ホストとして責任を持って、安心安全な合法民泊の運営を心掛けましょう。

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