2018/05/22

何を書けばいいの?民泊新法届出の記入事項について

2018年6月15日民泊新法の施行が近づいていますが、民泊新法届出の準備はいかがでしょうか? 民泊新法届出の記入事項は、届出をする住宅の詳細や管理業務を委託する住宅宿泊管理業者の情報など、事前に確認が必要な項目もあるため、その場ですぐに記入できるものではありません。 それでは、民泊新法届出にはどのような記入事項があるのでしょうか?その内容について確認していきましょう。

届出はどのように行うの?民泊新法届出の流れについて

「民泊新法の届出をしよう!」と考えたら、まずは届出提出の流れについて把握しておきましょう。 届出提出までの流れは以下の通りです。 (1) 準備:届出に記入する内容を確認し、情報収集をする 必要な添付書類を揃える (2) 届出:原則として民泊制度運営システムからオンライン申請にて届出を行う、または、紙媒体で届出書を提出する 届出先は、物件の所在地を管轄する各都道府県。 (3) 届出受理:届出した内容が無事に受理されたら、住宅宿泊事業を開始 民泊新法届出についてはこちらの記事「民泊新法の届出、どうしたらいいの?住宅宿泊事業法の届出の基本」でも説明していますので、併せてご確認ください。

民泊新法の記入事項について、実際に内容を確認してみましょう。

それでは、民泊新法届出にはどのような内容を記入するのでしょうか? 実際に届出書の記載内容を確認してみましょう。 住宅宿泊事業届出書は、民泊制度ポータルサイト様式集の住宅宿泊事業関係様式にて取得できます。 住宅宿泊事業届出書は第1面~第5面に渡り、記入事項は以下の通りです。 第1面 商号、名称又は氏名、住所及び連絡先 代表者又は個人に関する事項 第2面 法定代理人に関する事項 法定代理人の代表者に関する事項(法人である場合) 法定代理人の役員に関する事項(法人である場合) 第3面 役員に関する事項(法人である場合) 第4面 住宅宿泊管理業に関する事項(住宅宿泊管理業者である場合) 住宅に関する事項 営業所又は事務所に関する事項(営業所又は事務所を設ける場合) 第5面 住宅宿泊管理業務の委託に関する事項(住宅宿泊管理業務を委託する場合) その他の事項 これらの内容を簡単にまとめると、届出書に記入が必要な項目は主に以下4つの項目になります。 (1) 届出者に関する事項(法人の場合は代表者と役員) (2) 民泊として使用する住宅に関する以下事項 (所在地、不動産の登記事項証明書記載の不動産番号、住宅の種類、住宅の建て方、住宅の規模・面積) (3) 営業所または事務所を設ける場合、その名称と所在地 (4) 住宅宿泊管理業務を委託する場合、その住宅宿泊管理業者に関する事項 (住宅宿泊管理業者の商号、名称、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容) また、「その他の事項」は、「住宅が賃貸物件である場合の転貸の承諾の旨」や「住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨」について確認する項目です。 賃貸物件や分譲マンションで所有している部屋を利用して民泊運営を行う場合には、賃貸人や管理組合に民泊利用の許可を取らなければなりません。これらについては、確認したことを証明する書類の添付も必要になります。

民泊新法届出は正しく行いましょう。

届出をする住宅の詳細や住宅宿泊管理業者の情報、また、使用する物件が住宅宿泊事業を行える建物なのか?についての確認等、それぞれの民泊スタイルに応じて確認しなければならない項目があります。 届出をするために、自分は何の情報を必要とするのか?を把握し、スムーズに届出が行えるように準備しましょう。 また、届出の際には定められた添付書類の提出も必要です。必要な添付書類については次回以降の記事で説明しますので併せてご確認ください。

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