民泊新法における民泊運営には、
「家主居住型」と
「家主不在型」の2つのタイプが存在します。
「家主居住型」と「家主不在型」では運営方法や条件が異なり、目的に合った方法を選択することで届出をより簡単にすることも可能です。
では、
民泊新法の「家主居住型」と「家主不在型」とは一体どのようなものなのでしょうか?
それぞれの特徴と違いについて理解し、自身の運営方針に合った方法を選べるようにしましょう。
「家主居住型」と「家主不在型」それぞれの特徴について
まずは「家主居住型」と「家主不在型」の運営スタイルについて、それぞれの特徴を理解しましょう。
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家主居住型…民泊ホストが同じ住宅内に住んでおり、住宅の一部を宿泊者に貸し出す民泊スタイルです。家主居住型は「ホームステイ型」とも呼ばれ、その名前の通り、普段生活している家に宿泊者を受け入れるスタイルであることが想像できます。
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家主不在型…民泊ホストが同じ住宅内におらず、民泊施設を貸し出すスタイルです。民泊施設に民泊ホストが不在となる運営方法で、恐らくこちらが一般的な「民泊」としてイメージされやすいと思います。
この2つの区別の基準は、
「民泊ホストがその施設に住んでいるか?不在か?」という点です。
また、上記の通りそれぞれの運営スタイルは異なりますが、どちらの方法においても
「届出が必要」であり、
「年間営業日数の上限を180日以内に制限する」という民泊新法で定められている基本条件は変わりません。
民泊新法の基本については、こちらの記事
「今が合法民泊を始めるチャンス!民泊新法「住宅宿泊事業法」とは」に記載していますので、併せてご確認ください。
「家主居住型」と「家主不在型」異なるポイントは?
それでは、「家主居住型」と「家主不在型」の条件においてはどのような違いがあるのでしょうか?
ここで大きく異なるポイントは2つあります。
それは
「施設管理業務の委託」と
「消防設備の設置」です。
1つ目の
「施設管理業務の委託」ですが、民泊新法においては、住宅宿泊事業の適切な実施を守るため、基本的に住宅宿泊事業者である民泊ホストは住宅宿泊管理業者に施設管理業務を委託する必要があります。
しかし、以下の場合は管理業務の委託は必要ありません。
・民泊ホスト自身が住宅宿泊管理業者として管理業務を行う場合
・家主居住型民泊で、「不在※」になる時間が定められた時間内である場合
(※「不在」については、生活必需品の購入等のために一時的に外出するといった「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間」と定められており、具体的には原則1時間(事情によっては2時間程度)とされます。)
家主不在型の管理業務は、民泊ホスト自身が管理業務を行う場合を除いて、必ず住宅宿泊管理業者に委託しなければなりませんが、
家主居住型であればそれらの手続きにかかる負担を軽減できる可能性があります。
次に、
「消防設備の設置」の違いについて確認しましょう。
民泊を運営する届出住宅においては、原則、定められた消防設備の設置が必要です。民泊新法における届出住宅は宿泊施設としてみなされ、「特定防火対象物」というホテルや旅館と同等の消防設備の設置基準が定められます。
ただし、
家主居住型で宿泊室の床面積合計が50㎡以下であれば、宿泊施設ではなく住宅としてみなされるので、自動火災報知器の設置が不要になる等、設置のハードルが大きく下がります。
消防設備の設置については、こちらの記事
「届出住宅の消防設備は何が必要?民泊新法の消防設備について」で説明していますので、併せてご確認ください。
これらの条件を考慮すると、家主居住型の方が比較的易しい条件で届出をすることが可能であることがわかります。
ご自身の民泊の運営方針に合った方法を選択しましょう
いかがでしたでしょうか?一般的には、家主不在型民泊を考えている方が多いかもしれませんが、外国人との交流を目的に民泊運営を検討されている方であれば、比較的易しい条件で民泊の運営ができる家主居住型を検討してもいいかもしれません。
それぞれの特徴と異なるポイントをしっかり理解して、ご自身の民泊の運営方針に合った方法を選択しましょう。