2018/05/29

民泊新法届出に必要な添付書類とは?

民泊新法届出の際には、定められた添付書類の提出が必要になります。 実際、どのような添付書類が必要になるのか?を事前に理解しておくことで、届出をスムーズに行うことができます。 それでは、具体的にどのような添付書類が必要なのでしょうか?民泊新法に届出に必要な添付書類について確認していきましょう。

民泊新法届出に必要な添付書類とは?

民泊新法届出に必要な添付書類を確認する前に、届出にはどのような内容の記入が必要なのか?について確認したい方は、まずこちらの記事「何を書けばいいの?民泊新法届出の記入事項について」をご確認ください。 添付書類の準備と共に、届出に記入が必要な項目についても情報収集を行うと効率よく準備ができます。 それでは早速、民泊新法届出に必要な添付書類について、個人・法人どちらの場合においても必要なものを確認していきましょう。 届出に必要な主な添付書類は以下の通りになります。 (1) 届出者が、後見等の登記をされていないことの証明書(法務局の後見部門にて取得できる後見等登記事項証明書など) (2) 届出者が、事実上破産する前の破産が確定している者を含め、破産者等でないことの証明書(民泊事業者の戸籍がある自治体にて取得できる身分証明書など) (3) 成年被後見人または被保佐人であること、破産者であること等、法に規定する欠格事由に該当しないことを誓約する書面 (4) 住宅の登記事項証明書 (5) 住宅が入居者の募集が行われている家屋に該当する場合は、入居者募集の広告などそれを証明する書類(賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写しや募集広告の写し等) (6) 随時所有者などの居住の用に共されている家屋に該当する場合には、それを証明する書類(届出住宅の周辺における商店で日用品を購入した際のレシート等、家主が居住の用に供されていることがわかるもの) (7) 各設備の位置、間取り及び入口、各階の別、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積などの必要事項を記載した住宅の図面(手書きの図面でも可) (8) 住宅宿泊事業届出書の「その他事項」について、「住宅が賃貸物件である場合の転貸の承諾の旨」や「住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨」を証明する書類(転貸が承諾されていることを証明するための賃貸人から押印をもらった転貸承諾書や、管理組合で民泊が禁止されていないことを証明するマンション管理規約や総会・理事会の議事録など) (9) 住宅宿泊管理業者に管理業務を委託した場合、管理業者から交付された委託契約書の写し (10) 消防法令適合通知書 これらは個人・法人で共通のものです。 法人の場合は上記書類に追加して、定款、登記事項証明書、役員全員の(1)(2)が必要になります。 また、個人が未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書が必要です。 必要となる添付書類は、大きく分けると 「届出者の身元が、法的なリスクを含まないかどうかを確認できるもの」 「届出をする住宅が、民泊新法に適合した住宅であり、また不在、もしくは同居型であることの証左が確認できるもの」 「その届出住宅は、然るべき者から承諾を得た、もしくは民泊を許可されている証左が確認できるもの」 の3つになります。 また、(1)~(9)は住宅宿泊事業届出の際に各自治体に提出するものになりますが、(10)の消防法令適合通知書については消防署へ交付申請を行います。 住宅宿泊事業を行うにあたっては、届出する住宅が消防法令に適合していることが必須です。消防設備の設置についてはこちらの記事「届出住宅の消防設備は何が必要?民泊新法の消防設備について」で説明していますので併せてご確認ください。

民泊新法届出に必要な添付書類を把握して、準備をスムーズに進めましょう。

必要な添付書類の全体像を理解することで、効率よく届出の準備を行うことができます。 また、民泊新法届出については以下の記事でも説明していますので、併せてご確認ください。 参考「民泊新法の届出、どうしたらいいの?住宅宿泊事業法の届出の基本」 参考「何を書けばいいの?民泊新法届出の記入事項について

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