民泊新法では、届出住宅を宿泊施設として宿泊サービスを提供することになるので、
定められた消防設備の設置が必要です。
届出住宅は、私たちが想像する普通の住宅とは定義が異なり、消防設備の設置基準が高く定められています。
それでは、
民泊新法における届出住宅に定められる消防設備とは一体どのようなものなのか確認していきましょう。
何を準備すればいい?届出住宅に定められる消防設備の基準とは
民泊新法の届出によって、その民泊施設は
「届出住宅」として定義されます。
この「届出住宅」は、私たちが普段生活をしているような単なる住宅とは異なり、消防法令上で
「特定防火対象物」というものにあたります。
では、特定防火対象物とは一体どのようなものなのでしょうか?
特定防火対象物とは、
飲食店やホテル・旅館など不特定多数の人が出入りする建物を指します。つまり、民泊施設として貸し出す「届出住宅」は、ホテルや旅館と同等の扱いとなり、消防設備の設置についてもそれらと同等のものが必要です。
特定防火対象物に必要となる消防設備は、建物の規模や用途によって必要となる設備が異なります。
具体的な設備内容については、
FESC消防設備ナビ 「用途別設備一覧」(5)頁イ「旅館、ホテル、宿泊所等」にわかりやすく一覧でまとまっていますので、併せてご確認ください。
この特定防火対象物は、
消防法令上の防火対象物の中で最も設置基準が厳しいものです。
ご自身の建物にはどんな消防設備が必要なのか、ご自身で判断が難しい場合には専門家に相談することをお勧めします。
特定防火対象物の対象にならないケースも
ただし、一定の条件に当てはまれば、特定防火対象物の対象にならないケースがあります。
その条件とは、
・人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない旨の届出があり、
・宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下となる場合
です。
この場合には、「特定防火対象物」ではなく
「防火対象物」にあたり、特定防火対象物に比べて易しい設備基準で対応が可能です。
上記条件に当てはまるケースとしては、家主居住型民泊が挙げられます。
家主居住型民泊については、こちらの記事
「「家主居住型」と「家主不在型」。民泊新法の2つのタイプとは」で詳しく説明していますが、家主不在型民泊に比べて簡単な条件で届出ができるので、ご自身の目的に合えばこちらのスタイルを検討しても良いでしょう。
届出住宅に消防設備の設置は必須!宿泊者の安全のために必ず守りましょう
民泊新法において定められる
「届出住宅」は、あくまで「宿泊施設」であるということを念頭に置いておきましょう。
宿泊者の安全の確保は民泊宿泊事業者の義務です。
消防設備の設置は必須になりますので、ご自身の物件に必要な設備を必ず確認しましょう。