民泊新法において、「民泊施設を管理する人」が必要になることはご存じでしょうか。
「民泊施設を管理する人」のことを、住宅宿泊管理業者といいます。
民泊ホストは基本的に、この住宅宿泊管理業者に民泊施設の管理業務を委託する必要があります。
住宅宿泊管理業者とは一体どのようなものなのか?
民泊施設の管理業務の委託はどんな場合に必要なのか?
住宅宿泊管理業者の役割と管理業務の委託について解説します。
民泊新法の対象者について理解しましょう
住宅宿泊管理業者についての説明に入る前に、まずは民泊新法の対象者について確認しましょう。
民泊新法では、民泊事業に関わる業者を「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3つに分類しています。
・住宅宿泊事業者:届出住宅を利用して民泊事業を行う民泊ホスト
・住宅宿泊管理業者:民泊ホストから住宅の管理業務の委託を受ける民泊代行業者
・住宅宿泊仲介業者:民泊物件を紹介する仲介サイト、民泊マッチングサイト運営会社
一見名前が似ているので混同しやすいですが、それぞれの業者が担う役割や業務内容は大きく異なりますので、条例などを確認する際にはどの業者のことを指しているのかを注意するようにしましょう。
この中で、住宅宿泊事業者にあたる民泊ホストの皆さんが、民泊施設の管理面で関わることになるのが住宅宿泊管理業者になります。
住宅宿泊管理業者はどんな役割を担うの?
では、住宅宿泊管理業者とは一体どんな役割を担い、民泊ホストとどのように関係してくるのでしょうか?
上記の通り、住宅宿泊管理業者は、民泊ホスト(住宅宿泊事業者)から住宅の管理業務の委託を受ける業者のことを指します。
住宅宿泊管理業者は国土交通省への登録が必須です。具体的な役割としては、宿泊者の名簿の作成や近隣とのトラブル対応、衛生管理措置など、民泊施設の管理全般の業務を行います。
そして、住宅宿泊事業者にあたる民泊ホストは、この住宅宿泊管理業者に管理業務を委託することが義務付けられています。
ただし、以下の場合は管理業務の委託は必要ありません。
・民泊ホスト自身が住宅宿泊管理業者として管理業務を行う場合
・家主居住型民泊で、「不在※」になる時間が定められた時間内である場合
(※「不在」については、生活必需品の購入等のために一時的に外出するといった「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間」と定められており、具体的には原則1時間(事情によっては2時間程度)とされます。)
家主不在型民泊は、民泊ホスト自身が管理業務を行う場合を除いて、住宅宿泊管理者へ管理業務の委託が必要です。
民泊施設の規模によって、民泊ホスト自身で管理業務まで手が回せるケースも多くあると思いますが、管理業務の委託の条件に当てはまれば、これを省くことはできません。
民泊新法の届出には、管理業務の委託についての契約書を添付する必要があります。細かく条件が定められていますので、各自の運営スタイルに合わせて必ず確認するようにしましょう。
住宅宿泊管理業の委託を正しく行いましょう
今までは、無許可で住宅宿泊管理業を行う業者も多く存在していました。
しかし今回、民泊新法によって住宅宿泊管理業を営む者は国土交通省への登録が必須とされ、管理業務の委託を受ける民泊代行業者についても整備が入ります。
民泊ホストは住宅宿泊事業者として、民泊施設の管理業務を正しく委託することも重要な役割です。
管理業務について正しい知識を持った住宅宿泊管理業者に委託するようにしましょう。